医療費控除について

厚生労働大臣認定の健康増進施設のうち、疾病の治療のための運動を行うのに適した施設が指定運動療法施設に指定されます。

この指定を受けた施設では、高血圧・脂質異常症・糖尿病・高尿酸血症で、その病状から運動療法を行うことが適当であると医師が判断し、運動処方箋に基づいて、おおむね週1回以上、8週間以上の期間にわたって運動した場合に施設利用料が所得税の医療費控除の対象 (※) となります。

(1)運動処方箋フォーム(PDFファイル)
医師の用意した運動処方箋でも大丈夫です。

(2)運動療法の適応される疾病について

  • 高血圧,高脂血症,糖尿病,虚血性心疾患等の生活習慣病
  • 腰痛や関節痛等の整形疾患
  • その他、運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾患

(3)医療費控除までの流れ

  • まず、かかりつけの医師による診察・「運動処方箋」の発行
    隣接する芳野病院の健康スポーツ医による発行も可能です。
  • 『指定運動療法施設』で概ね週1回以上の頻度で8週間以上の運動療法の実施
  • 『みもこころ』で「運動療法実施証明書」と領収書を発行
  • 「運動処方箋」を発行した医師が、「運動療法実施証明書」の内容を確認し、署名・捺印
  • 確定申告時に「運動療法実施証明書」と「領収書」を提出

という流れになります。

詳細は、みもこころスタッフまでお問い合わせ下さい。

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